一人でも使用する労働者がいる場合は、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず労災保険には加入しなければならず、雇用保険は週20時間以上労働する労働者がいる場合に適用されます。所轄の労働基準監督署にて詳細の説明を受けて速やかに加入手続きをするようお勧めします。