1年間で繁閑の傾向がはっきりしているのであれば、1年単位の変形労働時間制を準用するメリットがありえます。所定労働時間等について実態(現状)に合わせて設定することで、より効率的な労働時間の活用に繋がり、使用者だけでなく、労働者にとっても仕事と私生活との両立が図りやすいというメリットがあります。また、労働時間等についての法の適用除外をうまく活用することで、他産業よりもさらに柔軟な変形労働時間制の準用ができれば、人材の確保定着にも役立ちます。