天候の不順等により休日に変更するなどの場合には休業手当を支払う必要があると思いますが、対処方法について知りたいです。

天候不順の場合を含め、労働日を休日等に変更することがありうる場合を具体的に就業規則等に規定しておき、休業手当の支払の対象外とする旨を予め周知させておくことが考えられます。

もっとも、このようなことが頻繁に生じることになると、労働者の理解を得ることが難しくなり、 人材の募集・採用、定着面からの問題が生じることも考えられますので、他の措置も検討する必要があると推察します。例えば、天候等の事由であらかじめそのような事態の予測できたり、傾向があるという場合には、変形労働時間制を参考にした、予測される実態に即したような所定労働日、労働時間の設定とする。また、振替休日制を参考にした労働日と休日の振替の制度を導入して、休業した時間・日に相当する振替の労働時間・日を代わりに設定する、などが考えられます。このような場合、労働時間等の規定が適用除外とされることによる、他の産業にはできない利点を生かせると考えられます。