1年単位の変形労働時間制であれば原則として6連勤しか出来ませんが、1年単位の変形労働時間制でなければそれらの縛りはなく連続の勤務は何ら問題はありません。よって、1年単位の変形労働時間制は採用されてないので、問題はありません。
また、その連勤し休日が取得できなかった場合は、賃金締切ごとに時間外・休日となった分については割増賃金(125%、135%)として手当を支給。翌月等に振替休日して休日を取得した場合は、その日分の賃金を100%として控除。ということで、賃金の支払いには問題なくお手本のような処理の仕方です。労働安全衛生法上も月80時間や100時間を超えるようなことがないので長時間労働という健康被害になるような問題もありません、健康管理上1週間に1日の休日を取ることは疲労蓄積の軽減という観点からは重要であろうと思われますので、引き続きの指導を望むところです。