老齢年金の減額は社会保険の加入(概ね1週間に労働時間が30時間以上で加入)により減額になるので、相談者の話しによると他の企業でも短時間の勤務であり社会保険加入もなさそうです。相談者の事業所も相談内容のような勤務でもあるので、これも社会保険加入にはなりません。よりまして、社会保険加入者ではないことから、賃金がいくら多く支給されても老齢年金は減額になることはないでしょう。