採用時に障害者であることを認識しないで雇用したという事だととらえて回答しました。企業の労働者数に応じて、「雇用率」というのがあり、障害者を受け入れる義務もありますが、相談企業はその規模ではないととらえてお話しました。「障害者雇用促進法」という法律があります。障害者であることをもって差別をしてはいけません。
申し出が無かったことが、仕事遂行する上で重大な影響を及ぼしますか?適切な配慮をしてあげれば仕事遂行できますか? 其処らが退職してもらわざるを得ないのか、考えどころです。事業主は,障害者である労働者について,障害者でない労働者との均等な待遇の確保が必要です。まずは、担当業務が障がいがあっても支障が生じないか、どういう配慮が必要なのか等を担当医にご相談されるのもよろしいと思います。必要でしたら、その方の同意のもと、担当医の先生とお話する機会をつくり、担当する業務がどういったものであるか説明し、ご本人の考えも聴き、労務可能かどうかを医師の意見を聞いて判断するのも一つの方法であることをお知らせしました。障害の種類によっては作業を長続きできない特性の障害があるやに聞いています。その場合はパート勤務もありという事を認識いただき、パート勤務でも「特別給付金」という助成金制度もありますので確認するよう話しました。