稲作を中心に営んでいますが、秋の収穫後から翌年春先の農閑期に労働者を製造業に出向させています。法律的な問題はありますか?
反復継続的に行っていること、技術提供や教育的なところもなく、その出向先と言われるところからの指揮命令に全く農業と関係ない業務を行っていることになると、出向と評価しにくいのではないでしょうか。一つの方法として労働者派遣業の派遣労働者という考え方もありますが、広く様々な企業に派遣していることでもなく労働者派遣法の趣旨にもそぐわないです。よって、委託契約として処理するしかないのではないかと思われます。