就業規則等に労働安全衛生管理上の記載をすることは「相対的必要記載事項」です。一般的には人数と業種によって選任が必要な安全衛生資格者や免許・資格者の業務内容を記載しています。また免許資格の不要な農業機械については、取扱いや安全管理及び注意事項等について記載することをお勧めします。なお、就業規則本体に記載するよりも、別冊の別規程を作成すると使いやすいと思われます。また、災害防止のための各種施策・注意事項や作業手順書のことなどについて、周知する根拠とされると良いでしょう。